長崎銀行

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フリーローンモアのお申込み

ステップ 1.同意条項

このサービスでは、インターネットを通じて、フリーローンモアのお申込みからご契約までのお手続きを行っていただけます。お申込みにあたっては、「ご利用いただける方」の条件および「お手続きの流れ」をご確認ください。

ご利用いただける方

  • ・当行の普通預金口座をお持ちの方
  • ・お申込時の年齢が満20歳以上の方で、完済時の年齢が満80歳以下の安定した収入のある方
  • ・九州内(沖縄県を除く)にお住まいの方
  • ・保証会社の保証が受けられる方
  • ※日本国内外において重要な公的地位を有する、もしくは過去に有していた方(その家族を含む)はお申込みいただけません。

お申込みに際してのご注意

  • ・必ずお申込人ご本人様がご入力ください。
  • ・「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「ローン規程」「保証委託約款」の内容を熟読していただき、ご確認ください。
  • ・氏名・住所・その他当行に届出いただいていた事項に変更がある場合は、事前に当行所定の「変更届」をご提出いただいてから、本商品をお申込みください。
  • ・銀行及び保証会社所定の審査の結果、保証会社の保証が得られない等、審査の結果がご希望に添えない場合、または、お借入金額がご希望額を下回る場合がございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • ・お申込み時に入力いただくお客さまの情報については、正確に事実をご入力ください。ご融資実行後に入力いただいた内容が事実と異なることが判明した場合、その時点でご融資金を一括でご返済いただく可能性がありますのでご注意ください。
  • ・お申込み受付後に、銀行もしくは保証会社よりお申込内容等確認のお電話を差し上げる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・ご連絡用のメールアドレスを間違って登録された場合や、当方のアドレス(webbank@orico.co.jp)を迷惑メール設定されている場合はお申込み完了確認メール等が届きませんので、あらかじめ十分に確認をお願いします。
  •  ※当行ではメール到着の有無について分かりかねますので、お問い合わせに対してはお答えいたしかねます。
  • ・金額等お申込み内容の変更はできません。変更をご希望の場合は、再度お申込みが必要となります。
  • ・ご本人確認資料のご登録を3回失敗した場合は、再度お申込みが必要となります。
  • ・審査結果のご連絡メールをお送りさせていただいてから、最終手続きのご同意をいただくまでに3ヶ月を超える場合は再度お申込みいただいたうえで、再審査となります。

ご同意いただく条項等

【個人情報の利用目的について】
 
銀行は、お客様の個人情報および本人確認情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

1.銀行の業務内容
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)公共債窓販業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

2.銀行の利用目的 当行は、当行及び関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で個人情報を利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11)関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(14)当行の業績把握・決算関連業務・監査業務・人事関連業務・安全管理業務等の内部管理のため
(15)当行が設立または加盟する各種団体等の運営や管理のため
(16)法令等に基づき開示、報告を行うため
※利用目的の(10)による各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申出ることができます。
※法令等による利用目的の限定について
●銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
●銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。


【個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項】

申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、本申込(本契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社長崎銀行(以下銀行という。)および下記保証会社(以下、保証会社という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が以下の通り取扱うことに同意します。
第1条 個人情報の第三者への提供先について
    (1)加盟する個人信用情報機関 
    (2)保証会社
    
第2条 個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
 1【個人情報の利用】
   申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、銀行等が当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。以下、同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第13 条の6 の6 等、保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
 2【取引情報の個人信用情報機関への提供】
   申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日および申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を、加盟先機関に提供することに同意します。
 3【取引情報の登録と他会員への提供】
   申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供することに同意します。
   提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。なお、銀行法施行規則第13 条の6 の6 等貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
 4【開示等の手続き】
   申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
 5【加盟先機関】
   ※本枠下部のリンクよりご確認ください。

第3条 銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
  申込人は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
  (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報 
  (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
  (4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報 
  (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
  (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報 
  (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  (4)保証会社における、保証残高情報、保証にかかる継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報 
  (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報


【サービサーへの債権管理回収業務の委託についてご同意いただく条項】
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供または利用されることに同意します。

【銀行および保証会社に対してご同意いただく条項】
第1条 保証会社の選定について
 申込人は、ローン借入申込書「保証委託先」に記載された保証会社の選定について、銀行による審査の結果、銀行が任意に行うことに同意します。保証会社による審査の結果、希望の保証が受けられない場合は、他の保証会社(1 社に限ります。)に再度保証を依頼することに同意します。(再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。また、再度保証を依頼した場合、個人信用情報機関の利用および登録も再度行われることになります。)
第2条 融資が受けられない場合の同意について
 申込人は、銀行等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に申込人が借入申込み時に差し入れた申込書、金銭消費貸借契約証書、保証委託申込書(兼契約書)及び関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。


※お問い合わせ窓口について
○九州カード株式会社
 <ご連絡先>TEL 092-452-4520
 <代表電話>TEL 092-452-4510
 <所在地>〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-18
○九州総合信用株式会社
 <ご連絡先>TEL 092-481-4710
 <代表電話>TEL 092-481-0721
 <所在地>〒812-8541 福岡市博多区博多駅東1-10-26
○株式会社オリエントコーポレーション
 <ご連絡先>TEL 03-5275-0211
 <代表電話>TEL 03-5275-0211
 <所在地>〒102-8503 東京都千代田区麹町5-2-1
○株式会社ジャックス
 <ご連絡先>TEL 046-233-1995
 <代表電話>TEL 046-233-1995
 <所在地>〒243-0489 神奈川県海老名市中央2-9-50海老名プライムタワー
○アコム株式会社
 <ご連絡先>TEL 0120-036-390
 <代表電話>TEL 0120-036-390
 <所在地>〒102-0071 東京都千代田区富士見2-15-11 ACOM富士見ビル1F
○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
 <ご連絡先>TEL 0120-023-034
 <代表電話>TEL 0120-023-034
 <所在地>〒812-0036 福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンタービル8階
 
【ローン規定】

私(以下「借主」という。)は、株式会社長崎銀行(以下「銀行」という。)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾します。

第1条(保証会社の選択)
借主は、申込時に決められた保証会社の保証に基づき借入するものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)
 1.借主は、元利金または利息の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(特定月増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
 2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金または利息の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額または利息に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
 3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

第3条(借入金額)
借入金額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額とし、銀行は申込金額を借入金額に変更できるものとします。

第4条(繰り上げ返済)
 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行へ通知するものとします。
 2.繰り上げ返済により特定月増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
 3.一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
 ①毎月返済のみ
 ②特定月増額返済併用
 [繰り上げ返済できる金額]
 ①繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額
 ②下記の(1)と(2)の合計額
  (1)繰り上げ返済日に続く特定月間の月数単位に取りまとめた毎月の返済元金
  (2)その期間中の特定月増額返済元金
 [返済期日の繰り上げ]
 ①②返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
 
第5条(利率)
 1.保証料分割払い方式のローンの利率
 この契約による融資利率は、銀行所定の融資利率と保証会社所定の保証料率を合算したものとします。なお、保証料率は銀行と保証会社との協議で決定するものとします。
 2.保証料一括払い方式のローンの利率
 この契約による融資利率に保証会社所定の保証料は含まれないものとします。

第6条(担保)
 1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
 2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
 3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
 4.借主の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)
 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を超えた不当な要求行為
 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
 ⑤その他前各号に準ずる行為
 3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、貴行の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、貴行は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
 4.前項または第8条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
 5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
 6.上記第1項から第5項までの条項は、借主がすでに貴行と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。

第8条(期限前の全額返済義務)
 1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
 ①返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
 ②住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
 ③仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、又は調停(特定調停を含む。)の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。
 ④借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
 ⑤借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
 ⑥保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
 ①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
 ②銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
 ③申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
 ④暴力団員等もしくは第7条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
 ⑤前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第9条(銀行からの相殺)
 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
 2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
 3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第10条(借主からの相殺)
 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
 2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条及び第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。

第11条(債務の返済にあてる順序)
 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
 2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
 3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
 4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第12条(代り証書等の差し入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。

第13条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第14条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、返済日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払いにあてることに同意します。
 1.印紙代。
 2.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
 3.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
 4.公正証書作成に要した費用。
 5.催告書等支払督促に要した費用。
 6.送達費用等法的措置に要した費用。
 7.その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。

第15条(手数料の支払)
借主が次の各項の手続を行う場合には、借主は手続きを行う時に銀行店頭に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
 1.借主が第4条に規定された繰り上げ返済を行う場合。
 2.返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応じる場合。
 3.その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合。

第16条(届出事項)
 1.氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
 2.前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。

第17条(報告および調査)
 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。

第18条(成年後見人等の届出)
 1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
 3.すでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
 5.前4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
 6. 本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。

第19条(債権譲渡)
 1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含む。)することができます。
 2.第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第20条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険に加入する場合は、次の各項によるものとします。
 1.この契約による債務については、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。
 2.生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は1ヵ月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。
 3.借主または保証人は、第1項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。

第21条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。

第22条(合意管轄)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、銀行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第23条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。

第24条(ローン規定の変更)
 1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
 2.この規定の変更(ただし、第5条により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の規定の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。

【お知らせ】
第8条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。また、この場合、第20条の団体信用生命保険も適用されなくなります。保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他に連帯債務者がいる場合はその者に対しても、その効力を生じるものとします。
以上

【保証委託約款】

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条(保証料の支払及び返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。

第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更    が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第9条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

   <お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ℡03-5275-0211

今後のお手続きの流れ

  • 1 お申込み
    「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」・「ローン規定」・「保証委託約款」に同意されたうえで、お申込みに必要な事項をご入力いただき、送信願います。
    ※お申込みは、株式会社オリエントコーポレーションが提供するWebサイト上より行っていただきます。
  • 2 お申込内容確認メールの送付
    お申込み受付後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、お申込み内容確認のメールをお送りいたします。
    ※ご連絡がつかない場合、手続きが遅れたり、審査ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    ※メールは、「webbank@orico.co.jp」のアドレスよりお送りいたします。迷惑メールの設定をしている場合や、アドレスを間違って登録された場合は、確認メールが届かないことがありますので、あらかじめご確認ください。
  • 3 審査
    銀行および保証会社所定の審査をさせていただきます。
    ※なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 4 審査結果のご連絡
    審査の結果は、メールでご連絡差し上げます。
  • 5 本人確認資料の登録
    審査結果のご連絡メールでご案内するサイト上に、ご本人を確認できる資料(原則、運転免許証)のデータをご登録ください。
    ※郵便によるご本人確認資料の提出には対応しておりません。
  • 6 ご契約内容確認のご連絡
    お電話でご契約内容に関する確認のご連絡をいたします。
  • 7 ご契約の最終同意
    ご契約の最終ご同意に関するメールをお送りいたします。内容をご確認いただき、ご同意ください。
    ※ご同意いただけない場合は、お申込みの取り下げとなりますので、ご注意ください。
  • 8 ご契約・ご融資金の振込
    最終のご同意をいただいてから、3営業日以内にご融資金を返済用普通預金口座へお振込みいたします。
    ※ご融資実行日は当行にて決定させていただきますので、予めご了承ください。
  • 9 ご融資実行のご連絡
    ご融資金のお振込完了をメールでご連絡差し上げます。
    ※当行よりご契約内容を記載した書面等はお送りいたしませんので、ご契約内容については、あらかじめお手元にお控えください。
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