長崎銀行

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プレミアA(エース)のお申込み

ステップ 1.同意条項

このサービスでは、インターネットを通じて、プレミアA(エース)のお申込みからご契約までのお手続きを行っていただけます。お申込みにあたっては、「ご利用いただける方」の条件および「お手続きの流れ」をご確認ください。

ご利用いただける方

  • ・当行の普通預金口座をお持ちの方
  • ・お申込時の年齢が満20歳以上満75歳未満で安定した収入のある方
  • ※パート・アルバイト・配偶者に収入のある専業主婦・年金受給者の方もお申込みいただけます。(ただし、学生の方を除きます。)
  • ・九州内(沖縄県を除く)にお住まいの方
  • ・保証会社の保証が受けられる方
  • ※日本国内外において重要な公的地位を有する、もしくは過去に有していた方(その家族を含む)はお申込みいただけません。

お申込みに際してのご注意

  • ・必ずお申込人ご本人様がご入力ください。
  • ・「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「プレミアエース規程」「保証委託約款」の内容を熟読していただき、ご確認ください。
  • ・氏名・住所・その他当行に届出いただいていた事項に変更がある場合は、事前に当行所定の「変更届」をご提出いただいてから、本商品をお申込みください。
  • ・銀行及び保証会社所定の審査の結果、保証会社の保証が得られない等、審査の結果がご希望に添えない場合、または、お借入金額がご希望額を下回る場合がございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • ・お申込み時に入力いただくお客さまの情報については、正確に事実をご入力ください。ご融資実行後に入力いただいた内容が事実と異なることが判明した場合、その時点でご融資金を一括でご返済いただく可能性がありますのでご注意ください。
  • ・お申込み受付後に、銀行もしくは保証会社よりお申込内容等確認のお電話を差し上げる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ・ご連絡用のメールアドレスを間違って登録された場合や、当方のアドレス(premierA@nagasakibank-loan.co.jp)を迷惑メール設定されている場合はお申込み完了確認メール等が届きませんので、あらかじめ十分に確認をお願いします。
  •  ※当行ではメール到着の有無について分かりかねますので、お問い合わせに対してはお答えいたしかねます。
  • ・金額等お申込み内容の変更はできません。変更をご希望の場合は、再度お申込みが必要となります。

ご同意いただく条項等

【個人情報の利用目的について】
 
銀行は、お客様の個人情報および本人確認情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

1.銀行の業務内容
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)公共債窓販業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

2.銀行の利用目的 当行は、当行及び関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で個人情報を利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(8)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11)関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(14)当行の業績把握・決算関連業務・監査業務・人事関連業務・安全管理業務等の内部管理のため
(15)当行が設立または加盟する各種団体等の運営や管理のため
(16)法令等に基づき開示、報告を行うため
※利用目的の(10)による各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申出ることができます。
※法令等による利用目的の限定について
●銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
●銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。


【個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項】

申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ。)は、本申込(本契約を含む。以下総称して「当該取引」という。)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社長崎銀行(以下銀行という。)および下記保証会社(以下、保証会社という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が以下の通り取扱うことに同意します。
第1条 個人情報の第三者への提供先について
    (1)加盟する個人信用情報機関 
    (2)保証会社
    
第2条 個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
 1【個人情報の利用】
   申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、銀行等が当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。以下、同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第13 条の6 の6 等、保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
 2【取引情報の個人信用情報機関への提供】
   申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日および申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を、加盟先機関に提供することに同意します。
 3【取引情報の登録と他会員への提供】
   申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供することに同意します。
   提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。なお、銀行法施行規則第13 条の6 の6 等貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
 4【開示等の手続き】
   申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
 5【加盟先機関】
   ※本枠下部のリンクよりご確認ください。

第3条 銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
  申込人は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
  (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  (2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報 
  (3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
  (4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報 
  (5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
  (1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
  (2)保証会社での保証審査の結果に関する情報 
  (3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
  (4)保証会社における、保証残高情報、保証にかかる継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
  (5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報 
  (6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報


【サービサーへの債権管理回収業務の委託についてご同意いただく条項】
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供または利用されることに同意します。

【銀行および保証会社に対してご同意いただく条項】
第1条 保証会社の選定について
 申込人は、ローン借入申込書「保証委託先」に記載された保証会社の選定について、銀行による審査の結果、銀行が任意に行うことに同意します。保証会社による審査の結果、希望の保証が受けられない場合は、他の保証会社(1 社に限ります。)に再度保証を依頼することに同意します。(再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。また、再度保証を依頼した場合、個人信用情報機関の利用および登録も再度行われることになります。)
第2条 融資が受けられない場合の同意について
 申込人は、銀行等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に申込人が借入申込み時に差し入れた申込書、金銭消費貸借契約証書、保証委託申込書(兼契約書)及び関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。


※お問い合わせ窓口について
○九州カード株式会社
 <ご連絡先>TEL 092-452-4520
 <代表電話>TEL 092-452-4510
 <所在地>〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-18
○九州総合信用株式会社
 <ご連絡先>TEL 092-481-4710
 <代表電話>TEL 092-481-0721
 <所在地>〒812-8541 福岡市博多区博多駅東1-10-26
○株式会社オリエントコーポレーション
 <ご連絡先>TEL 03-5275-0211
 <代表電話>TEL 03-5275-0211
 <所在地>〒102-8503 東京都千代田区麹町5-2-1
○株式会社ジャックス
 <ご連絡先>TEL 046-233-1995
 <代表電話>TEL 046-233-1995
 <所在地>〒243-0489 神奈川県海老名市中央2-9-50海老名プライムタワー
○アコム株式会社
 <ご連絡先>TEL 0120-036-390
 <代表電話>TEL 0120-036-390
 <所在地>〒102-0071 東京都千代田区富士見2-15-11 ACOM富士見ビル1F
○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
 <ご連絡先>TEL 0120-023-034
 <代表電話>TEL 0120-023-034
 <所在地>〒812-0036 福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンタービル8階
 

【プレミアエース規定】

私(以下「借主」という。)は、株式会社長崎銀行(以下「銀行」という。)と当座貸越契約を締結するについて、次の各条項を承諾します。

第1条(保証会社の選択)
 借主は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき借入するものとします。
 
第2条(契約の成立、取引口座の開設等)
 1. 本契約は借主から長崎銀行カードローン申込書の提出を受け、銀行が承諾したときに成立します。ただし、借主がこの取引を開始するためには、銀行所定の手続が必要となります。
 2. 借主は本契約に基づくカードローン取引(以下「取引」という。)を行うにあたって、この取引専用のカードローン口座(以下「取引口座」という。)を開設するものとします。
 3. 第2項の取引口座のほかに、その返済口座として借主名義の普通預金口座(以下「返済用口座」という。)を指定します。
 
第3条(取引の方法)
 1. この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
 2. この取引は、銀行からローン専用カード(以下「カード」という。)が交付されるものとします。
この取引は、カードまたは銀行所定の請求書を使用して行うものの他、当行が認めた場合に限り、借主が、銀行所定の方法による届出により指定した借主名義の普通預金口座(以下「指定口座」という。)に当座貸越の代わり金を入金するよう銀行に依頼し、銀行が指定口座に対して当座貸越代わり金を入金する方法があります。
カードを使用して取引を行う場合、現金自動支払機または預入支払機(以下「自動支払機」という。)の取扱いについては、別に定める「キャッシュカード規定」によるものとします。
第4条(貸越極度額)
 1. この取引の貸越極度額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(決定貸越極度額)とし、銀行は申込貸越極度額を決定貸越極度額に変更できるものとします。
 2. 銀行は、取引の利用状況等により、貸越極度額を増額または減額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
 3. 第2項により貸越極度額が減額された場合、銀行から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
 4. 貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える額を支払うものとします。
 
第5条(新規貸越の停止)
 1. 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合は、契約期限到来前においても銀行は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
 (1)第13条第1項または第2項の事由があるとき。(期限の利益喪失事由)
 (2)第4条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
 (3)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき。
 (4)第19条第1項ないし4項の届け出を怠ったとき。
 (5)保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
 (6)銀行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
 (7)金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
 2.当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第9条(約定返済等)、第10条(返済方法)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。

第6条(契約期間)
 1. この契約の期間は、この契約を開始した月から1年後の応当月の末日までとします。ただし、借主の信用状況に関する銀行の審査により銀行及び保証会社が認めた場合、さらに1年間の期間を更新し、以後も同様とします。
 2. 第1項に関わらず、この契約については、原則として満75歳(九州カード保証分は満70歳)の誕生月の末日以降借入を行わないものとし、75歳(九州カード保証分は70歳)の最終契約期限を越えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし銀行及び保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
 3. この契約が新規貸越停止状態となった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。
 4. 契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
 5. 期限到来前にこの契約を解約する場合、または前2項により銀行がこの契約を解約し貸越元利金がある場合には、貸越元金および利息(損害金を含む。)の全額を即時に返済するものとします。

第7条(貸越金利息、保証料、損害金)
 1. この取引の貸越利率は、銀行所定の貸越利率とします。保証会社所定の保証料は貸越金利息に含めるものとし、銀行を通じて保証会社に支払うものとします。
貸越金利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が代わって保証会社に支払うものとします。
 2. 銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。
また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
 3. 第4条により貸越極度額が減額もしくは増額された場合には、減額もしくは増額時の融資残元金の貸越利率および減額もしくは増額後の新たな貸越についての貸越利率が引上げ、もしくは引下げられることがあることをあらかじめ承諾します。
この場合、新たな利率について借主に通知するものとします。  4. 固定金利型の貸越利率は、変更しないものとします。但し、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
変更にあたってあらかじめ銀行の本支店に掲示するものとします。
 5. 貸越金利息(保証料を含む。)は、付利単位100円とし、毎月の約定返済日(毎月15日とする。ただし、銀行の休日の場合は翌営業日。)(以下「約定日」という。)前日までの貸越金利息を銀行所定の方法により当座貸越残高に組み入れるものとします。
 6. 貸越元利金の返済を遅延した場合の損害金の利率は、元金に対して年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、貸越利率が年14%を越える場合は貸越利率(年365日の日割計算)をもって適用利率とします。

第8条(費用の支払)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、約定日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落としのうえ、支払いにあてることに同意します。
 1. 印紙代。
 2. 公正証書作成に要した費用。
 3. 催告書等支払督促に要した費用。
 4. 送達費用等法的措置に要した費用。
 5. その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
 
第9条(約定返済等)
 1. 約定日に約定返済金を返済するものとします。約定返済金は前月約定返済後の貸越残高に応じて下記のとおりとします。
 [前月約定返済後の貸越残高]
 ①20万円以下
 ②20万円超50万円以下
 ③50万円超150万円以下
 ④150万円超200万円以下
 ⑤200万円超300万円以下
 ⑥300万円超400万円以下
 ⑦400万円超500万円以下
 ⑧500万円超600万円以下
 ⑨600万円超700万円以下
 ⑩700万円超800万円以下
 [約定返済金]
 ①5千円
 ②1万円
 ③2万円
 ④3万円
 ⑤4万円
 ⑥5万円
 ⑦6万円
 ⑧7万円
 ⑨8万円
 ⑩9万円
 2. 第1項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。
 3. 任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が多い場合は第1項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。
 4. 約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第7条第6項で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
 5. 約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。
 
第10条(返済方法)
 1. ATM返済方式の場合
 当行および当行と提携している金融機関のATMによりカードにて直接返済する方法。
この方法による場合、前月約定返済日の翌から約定返済日の前日までに、第9条(約定返済等)に定める約定返済金を直接返済するものとします。
ただし、次回の約定返済額に1,000円未満の端数が含まれる場合および全額返済や利息を精算する場合は、当行窓口で返済するものとします。
 2. 自動引落方式の場合
 (1)銀行における借主名義の普通預金口座(総合口座を含む。)を返済用預金口座として自動引き落としにより返済する方法。
この方法による場合、銀行は約定日に普通預金・総合口座通帳及び同払出請求書によらず、返済用預金口座から引き落としのうえ、毎回の返済にあてるものとします。
 (2)万一、返済用預金口座に返済金の預入が遅延した場合には、銀行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
 (3)その他銀行が認める方法。
 
第11条(任意返済)
 1. 第9条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
 2. 第1項の任意返済は、第10条第2項の自動引落によらず、カード、返済用預金口座通帳、自動支払機等を用いて取引口座に直接入金することにより行うものとします。
 3. 第1項にかかわらず、任意返済後に当座貸越残高または貸越金利息がある場合には、引続き第9条による約定返済を行うものとします。
 
第12条(反社会的勢力の排除)
 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
 ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
 ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
 ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
 ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
 ①暴力的な要求行為。
 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
 ⑤その他前各号に準ずる行為。
 3. 手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、貴行の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。
この債務を履行するまでは、貴行は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
 4. 前項または第13条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、貴行になんらの請求をしません。また、貴行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
 5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
 6. 上記第1項から第5項までの条項は、借主がすでに貴行と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
 
第13条(期限前の全額返済義務)
 1. 次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
 ①返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
 ②住所変更の届出を怠たるなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
 ③仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
 ④借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
 ⑤借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
 ⑥保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
 ①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
 ②銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
 ③申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
 ④暴力団員等もしくは第12条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
 ⑤前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第14条(解約等)
 1. この取引を解約する場合には、取引店に申し出るものとします。
 2. この取引が期間満了などによって終了したときは、カードを速やかに銀行に返還するものとします。

第15条(銀行からの相殺)
 1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第13条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合書面により通知するものとします。
 2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないこととする。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
 3. 前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第16条(借主からの相殺)
 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
 2. 第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
 3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。

第17条(債務の返済にあてる順序)
 1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、この約定書に定める場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
 3. 借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
 4. 第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第18条(届出事項の変更・通帳の再発行等)
 1. カード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
 2. 前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
 3. カード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。

第19条(成年後見人等の届出)
 1. 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
 2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
 3. すでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
 4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
 5. 前4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
 6. 本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。

第20条(代わり証書等の差入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって約定書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。

第21条(管轄裁判所についての合意)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第22条(ローン規定の変更)
 1. この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
 2. 前項によるこの規定の変更(ただし、第7条第4項、5項により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の約款の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。

第23条(報告および調査)
 1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
 2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。

第24条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。

第25条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。

【お知らせ】
第13条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。
保証会社が借主に代わってこの債務金額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。


【保証委託約款】

私は、株式会社長崎銀行(以下「銀行」という。)との間の当座貸越契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、当座貸越契約書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。

第1条(委託の範囲)
 1. 当座貸越契約書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
 2. 私が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
 3. 前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含みます。)の各条項によるものとします。

第2条(保証料)
私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。

第3条(反社会的勢力の排除)
 1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
 ①暴力的な要求行為
 ②法的な責任を超えた不当な要求行為
 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
 ⑤その他前各号に準ずる行為
 3. 第6条第1項第8号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
 4. 第6条第1項第8号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
 5. 上記第1項から第4項までの条項は、私がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。

第4条(代位弁済)
 1. 私が、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。
また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
 2. 私は、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。

第5条(求償権)
 1. 私は、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
 2. 延滞損害金の算出方法
 ①保証会社が九州カード株式会社の場合
 代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.6%の割合で計算する。
 ②保証会社がアコム株式会社の場合
 代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.5%(365日(うるう年は366日)の日割計算)の割合で計算する。
 3. 私は、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
 4. 私は、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が私の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。

第6条(求償権の事前行使)
 1. 私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私は求償権を行使されても異議ありません。
 ①保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
 ②仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む。)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
 ③公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
 ④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
 ⑤保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
 ⑥銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
 ⑦プレミアエース規定第13条の一つでも該当したとき。
 ⑧暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
 ⑨前各号のほか私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
 2. 私は、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第7条(調査および通知義務)
 1. 私は、私の氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。
後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
 2. 私の財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
 3. 私は、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
 4. 保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
 5. 私が第1項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために私に生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。

第8条(充当の指定)
私が、保証会社に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。

第9条(公正証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続を行います。

第10条(費用の負担)
私は、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第11条(免責条項)
私は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私の届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。

第12条(債権の譲渡)
保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第14条(保証委託約款の変更)
 1. この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
 2. 前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。

以上 (2020.4.1)

今後のお手続きの流れ

  • 1 お申込み
    「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」・「プレミアエース規定」・「保証委託約款」に同意されたうえで、お申込みに必要な事項をご入力いただき、送信願います。
    ※お申込みは、アコム株式会社が提供するWebサイト上より行っていただきます。
  • 2 お申込内容確認メールの送付
    お申込み受付後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、お申込み内容確認のメールをお送りいたします。
    ※ご連絡がつかない場合、手続きが遅れたり、審査ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    ※メールは、「premierA@nagasakibank-loan.co.jp」のアドレスよりお送りいたします。迷惑メールの設定をしている場合や、アドレスを間違って登録された場合は、確認メールが届かないことがありますので、あらかじめご確認ください。
  • 3 審査
    銀行および保証会社所定の審査をさせていただきます。
    ※なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 4 審査結果のご連絡
    審査の結果は、メールでご連絡差し上げます。
  • 5 本人確認資料の登録
    審査結果のご連絡メールでご案内するサイト上に、ご本人を確認できる資料(2種類)のデータをご登録ください。
    ※郵便によるご本人確認資料の提出には対応しておりません。
  • 6 ご契約内容確認のご連絡
    お電話でご契約内容に関する確認のご連絡をいたします。
  • 7 ご契約の最終同意
    ご契約の最終ご同意に関するメールをお送りいたします。内容をご確認いただき、ご同意ください。
    ※ご同意いただけない場合は、お申込みの取り下げとなりますので、ご注意ください。
  • 8 ご契約(カードローン口座開設)
    最終のご同意をいただいてから、口座開設のお手続きをとらせていただきます。
    ※口座開設日は当行にて決定させていただきますので、予めご了承ください。
同意しない

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